6か月間の行政処分中、業務制限に違反して新規勧誘を行ったか

 「布亀」は去年、80代や90代の認知症高齢者らと判断力の不足に乗じて契約を結んでいたことから、6か月間(3月27日~9月26日)業務停止命令の行政処分出ていました。訪問販売に関する業務の一部停止の命令を受けていました。

 この期間中にはAさんのような「布亀」の訪問販売員は業務制限されています。

■できないこと:訪問販売先での勧誘 申込受付 契約締結
■できること :既存客への商品の配達など

ーー行政処分中に「できること・できないこと」をAさん自身は把握されていたのでしょうか?

(森亮介記者)「当初は上司から『(勧誘などを)やってこい』ということでその言葉を信じ込んでやっていたわけですが、徐々に『違法行為に加担しているのではないか』という気持ちになり、精神的にも追い込まれていたということです」
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 業務停止命令中の大阪府内の営業所では、▼営業所内の販促ポスターや、▼契約成立時に作成する資料も置かれたままだったということです。また、Aさんの顧客からは「停止期間中も勧誘を受けた」との証言も出ています。

 また、Aさんの顧客からは「Aさんから業務停止中も営業を受けた」との証言も出ています。

ーー業務停止命令中でも会社が組織的に勧誘を促していたようにも見えますが?

(森亮介記者)「会社から『問題ないからやってこい』などと言われた、との話が元販売員・現役販売員から聞かれましたが、同様の証言は他にも寄せられています」

 訪問販売で新規契約はできないという状況であるはずなのに新規契約を促すような実態が実際あったのかどうか。今後調査が進められるものとみられます。