「『息子に幸せな将来はない』と独善的な判断」

10日の裁判で検察側は、息子がアルコール性認知症による医療保護入院を繰り返していたことを考慮した上で、「『息子に幸せな将来はない』という独善的な判断による殺害に同情すべき点はない」と指摘。「周囲の反対を押し切って息子を退院させ、犯行に直結する要因を自ら作った」として懲役8年を求刑しました。
一方、弁護側は、「被告人は長期間息子の病状回復のために尽くしてきたが、本人に治療意欲がなく、最終的に回復困難な状態にまで病状が悪化した」と主張。「自首が成立していて、同情すべき点も多い」と執行猶予付きの判決を求めました。














