「自転車専用通行帯」の上を走ることは義務?
大通りや学校の近くに設置されているのが、車道の端を青く塗った「普通自転車専用通行帯」です。
この通行帯がある道路では、自転車はこの青いレーンを左側通行で走ることが義務とされます。このレーンがあるエリアでは原則、この上を走らないとアウトに。反則金5000円の対象となります。
自転車を巡っては、車道脇に青い矢印のようなものが描かれているエリアもあります。
こちらの正式名称は「矢羽根型路面標示」。自転車の安全な運転を促すために設けられているもので、自転車が走る場所の目安として描かれているため、走行を義務付けるものではありません。ただし、周囲の歩行者や自動車との兼ね合いも考え、この表示があるエリアでは、できるだけ矢印の上を走った方がよさそうです。
ここまで通行帯について解説してきましたが、堀井管理官はもう1つ気をつけるべきルールがあると指摘します。














