もう1つ気をつける点とは?

それは…逆走です。

自転車はあくまで【車両】であるため、道路左側を走行すべきですが、道路右側を走ることが「逆走」にあたります。

堀井管理官は「自転車が逆走して交差点に差し掛かった場合、見通しの悪い場所では、右側から走ってくる自動車に認識されづらく、左側を走るよりも出合い頭の衝突が起きるリスクが高まる」と説明します。

この「逆走」も反則金6000円の対象になります。

2026年4月の法改正に向けて、静岡県警ではルールの周知や指導の強化などに取り組んでいて、自転車の事故や違反を1件でも減らしたいと取り組みを続けています。

警察庁のホームページでは「自転車ルールブック」が公表されていて、自転車を利用する私たちも自らを守るためにルールの確認や徹底が求められます。