2020年に軽井沢町の小学校で男子児童を暴行し大けがを負わせたとして、傷害罪に問われた元講師の差し戻し控訴審で、東京高等裁判所は、懲役1年6か月、執行猶予4年の一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。
判決によりますと、元講師は、2020年11月に男子児童ともみあいになり、倒れた児童の胸を踏みつけたことで頭を打ち、頭の骨を折るなどの大けがを負わせました。

2023年に長野地裁は児童のけがは元講師の行動が原因として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しましたが、東京高裁は一審が認定した骨折の原因に合理的な疑いが残るとして有罪判決を破棄し、審理を差し戻しました。

2025年5月の差し戻し審の判決で長野地裁は再び因果関係を認め、元講師の暴行が「けがを負う唯一の機会」としていました。














