「遺体をビニール袋に入れ・・・外部からの視認が困難な状態にして放置」裁判所が認定した事実
判決によると、36歳の女は2025年3月31日午後5時ごろから午後5時半ごろまでの間に、福岡県太宰府市の自宅で出産して死亡した赤ちゃんを葬祭しなければならない義務があったのに、その遺体をビニール袋に入れ、さらにトイレットペーパー片等とともにごみ袋に入れるなどして自宅の廊下に置き、外部からの視認が困難な状態にして隠匿した上で放置した。
判決によると、36歳の女は2025年3月31日午後5時ごろから午後5時半ごろまでの間に、福岡県太宰府市の自宅で出産して死亡した赤ちゃんを葬祭しなければならない義務があったのに、その遺体をビニール袋に入れ、さらにトイレットペーパー片等とともにごみ袋に入れるなどして自宅の廊下に置き、外部からの視認が困難な状態にして隠匿した上で放置した。





