「従前は真面目に勤務」「社会生活で更生する環境が整っている」西田被告に有利な事情
福岡地裁小倉支部は
・前科前歴がないこと
・従前は真面目に勤務していたこと
・各犯行を認めて反省の弁を述べ、保釈後は臨床心理士による再犯防止プログラムを受講していること
・当該臨床心理士が被告人の受講を監督する旨を述べていること
・西田被告の父親が、西田被告と同居して家族全員で指導監督を行う旨を述べており、西田被告が社会生活の中で更生するための環境が整っていること
など西田被告に有利な事情を考慮。
「今回に限って刑の執行を猶予するのが相当である」として、
西田圭佑被告(29)に懲役3年 執行猶予5年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年)
この判決は
「工事を一時中断させて設計の見直し・作業の時間を確保するため」三菱ケミカル工場で2度にわたり放火をした会社員の男①【判決詳報】
「自分本位であるが、作業工程の変更が多かったため追い詰められていた」三菱ケミカル工場で2度にわたり放火をした会社員の男②【判決詳報】
2部に分けて掲載しています。














