同じ障害者就労施設で働いていた女性に暴行し死亡させたとして罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側が懲役8年を求刑しました。
一方の弁護側は無罪を主張しています。
この裁判は、熊本市東区に住む早瀬真吾被告(43)が、去年4月、東区月出のアパートで、交際していた木下春千代さん(当時71)に殴ったり蹴ったりの暴行を加え、死亡させたとして傷害致死の罪に問われているものです。

また、木下さんを死亡させた後、木下さんのキャッシュカードで現金約20万円をおろし、盗んだとされています。
早瀬被告は起訴内容を認めていますが、弁護側は「早瀬被告に精神障害があり、自身でコントロールできないまま犯行に至った」として、無罪を主張しています。
一方、検察側は「早瀬被告は、事件の前に何度も木下さんに暴行していて、その際、体にできたあざを隠すため長袖を着るよう木下さんに指示していた。精神障害の影響は著しいとは言えない」として懲役8年を求刑しました。

判決は10月21日に言い渡されます。