郵便配達員の飲酒の有無などを確認する「点呼」が不適切だった問題で、国土交通省は15日、鳥取島根あわせて4か所の郵便局に軽自動車の使用を停止する行政処分を行いました。
日本郵便をめぐっては、飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に行われていなかったとして、国交省が配送用のトラックなどおよそ2500台の運送事業の許可を取り消していますが、国交省はさらに配送などを担う軽自動車についても不適切な行為があったとして15日、全国の111か所の郵便局に対し、軽自動車の使用を停止する行政処分を行いました。
このうち山陰両県では4か所の郵便局が対象で、
鳥取県では、▽三朝町の三朝郵便局で2台、68日間▽大山町の下市郵便局で1台、118日間
島根県では、▽奥出雲町の仁多郵便局で2台、43日間▽出雲市の佐田郵便局で1台、44日間
それぞれ使用停止になります。
この処分についての発表は、最初に発表された10月1日以降これで3回目で、今回のものを合わせて、鳥取県では4か所、島根県では6か所の郵便局が処分を受けています。
国土交通省では「今後も処分内容が確定した郵便局に対して、軽自動車の使用停止処分の通知を順次おこなっていく」としています。