「立証できるかどうかに尽きる」裁判は長期化か

 今後の裁判のポイントについて、辻岡氏は「立証できるかどうかに尽きる」と言います。

 (辻岡信也氏)「追加工事の費用が発生したと主張する施工者側に対して、発注者側はおそらく『材料を支給すれば建物をつくるという契約をしている。その間の加工も契約に含まれる』と主張する。どちらの言い分も正しい。あとは、メールやFAXなど、追加工事に関するやり取りを証明する細かい証拠を積み上げる必要がある。それがうまくいけば権利が実現できる。しかし、裁判は非常に長期化すると思います」