検察に捜査を委ねると分かることは?
<記者>
まず、弁護士の先生に伺いたいです。検察に捜査を委ねるということなんですけども、具体的に何がわかるんですか。本物か偽物かわかる。もしくはその人がいた時期がわかる、何がわかってくるんでしょうか。
<福島弁護士>
検察が調べることっていろいろあると思うんですけど、やろうと思えば、例えば、診断の関係なんかはできるんじゃないかと思いますけど。それも含めて、検察が結局、捜査全体を行った結果、この事案自体を起訴するかどうか決めるわけですので、自信があればそうするでしょうし、あとは裁判官の手に委ねて有罪無罪を決めることになるかと思いますので、何か一つのことを調べる調査するというよりも、総合的に全体として白黒決着をつけるという意味かと思いますが。
<記者>
田久保市長が何もわからない中で、そういったものは明らかになってくるものなんですか。
<福島弁護士>
それを言ってしまうと、では他にどこの組織がそれができるかという話もあるので、やっぱり一番証拠物の扱い等が慣れているのは検察官だと思います。あともちょっと補足すると、既に刑事告発されているという情報が入っておりますので、そうすると、結局そっちが嫌だといってももう刑事事件になっちゃっているわけなので、そうするとこの証拠自体はこの刑事事件の重要なポイントになりますので、出さざるを得ないだろうと。さらに言うと私が押収拒絶権を徹底的に行使して、もう何が何でも渡せないというふうに守ろうかという提案もしたのですけれども、まあそれよりは、そういうことはしてほしくないということでしたので、いさぎよく検察なり委ねようということになりました。
<記者>
田久保市長に伺います。田久保市長は卒業していたと思っていたという認識ですが、その卒業証書というものは今メディアで1992年の現物本物だ、というものが出ていると思います。それと比較して同じですか。違いますか。どうでしょう。
<田久保市長>
あの言い訳を言うわけではないんです。すいません私はその本物だっていうものを見ておりませんので、それはちょっとコメントが今できません。
<記者>
それはこの場で見ればわかるものですか。例えば。
<田久保市長>
持ってきていただいているんでしょうかね。ただですね。もう私はそれも含めまして、全てきちんと検察の方で判断をしていただきたいと思っております。やはり有罪か無罪かという今お話がありましたけれども、そういった形できちんと判断できるのは、もう今は検察しかないというふうに考えておりますので。私の感覚の中で、例えばそれが本物であるとか、偽物であるとか、そういった発言をこれ以上するということは、やはり事態に混乱を招きますし、まず市民の方が一番納得できる答えというのを出せるのは私は検察ではないかと。そこの捜査をみずから受けることではないかとそのように考えております。
<記者>
御自身でご発言を控えるということですね。検察に委ねて。見てわかりますよね。例えば見たらこれがそうだ。偽物だ。私のと違う、違わない。それを判断できると思うんです。それはどうなんでしょう。
<田久保市長>
はい。ここずっとそういったやり取りが続いてきました。偽物であるとか本物であるとか、例えば本当は知ってたんだろうとか知らなかったんだろうとか、例えばそのちらっとを見せただけだとか、私の方はそのようなつもりは全くなくて、しっかり見せたつもりでおりました。
もうこのようななんというか不確定なやりとりを続けること自体が、私はこれ以上は市民の方は望んでいないとそのように判断しますので、そういった形での解決ではなくて、もうしっかりとした解決、きちんとした結論が出せる。その最もふさわしいところにその結論を委ねたい。そのように考えております。