傘スタンドで傘をさすと「普通自転車」ではなくなる
「鋭利な突出部」については議論の余地が残るところですが、傘スタンドを付けた自転車は傘をさすとあきらかに60cmのレギュレーションを超えてしまいます。すると、傘をさしたスタンド付きの自転車は「普通自転車」ではなくなってしまうのです。「普通自転車」ではなく、ただの「自転車」。

こうなると何が違うか、一切の歩道通行ができなくなるのです。
歩道通行が一切できなくなる
「自転車は車道が原則、歩道は例外」というのは、自転車安全五則でも、最初に示されているとおりですが、この「例外」とされるのが、【1】自歩道標識がある場合、【2】お年寄り(70歳以上)と子供(13歳未満)、【3】道路工事など車道が著しく危険である場合、の3つです。
しかし、いずれであっても「普通自転車」でなくては、歩道通行は許されないのです。
