県教育庁義務教育課 佐藤浩一さん:
「私たちも、いつも当たり前の形として受け入れていたのですが、今回取材のはなしを受けてくわしく調べてみました。調べてみたところ、どうも3つの法律が関係していることがわかりました」

県教育庁義務教育課の佐藤さんが挙げる3つの法律です。

学校教育法

まず1つ目は、「学校教育法」です。


学校教育法17条には「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあります。
そして、この法律の施行規則第59条には「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」とあります。この2つの条文をあわせると、「子どもは、満6歳に達した日の翌日以後、最初の4月1日から小学校に入学する」ということになります。


例えば、11月生まれの人の場合、6歳の誕生日を迎えた11月の次の年の4月1日に小学校に入学します。

では、4月1日生まれの子の場合はどうなるのでしょう。