「7つの告発」を百条委はどう判断?
兵庫県議会本会議で5日、百条委員会の調査報告書が提出され、賛成多数で了承が得られました。
調査報告書では、告発文書の中で斎藤知事のパワハラとして例示されていた職員への叱責などについて、「パワハラ行為と言っても過言ではない」などと評価。元県民局長を告発者と特定し懲戒処分とした県の初動について、「告発者潰しと捉えられかねない不適切な対応」などと指摘しました。
また、告発文書で示された7つの疑惑と、県側の対応が公益通報者保護法違反にあたるのかについて、以下のような見解が示されました。
1.不当な解任で理事長が急死→△:おおむね事実と言えるが一部で臆測も含まれる
2.知事選で職員が事前運動→否定:確認できず
3.選挙への投票依頼→否定:確認できず
4.おねだり体質→△:一部認定
5.パーティ券の購入依頼→△:一定の事実が記載されており虚偽とまでは言えない
6.優勝パレードで不当な協賛金集め→△:一定の事実が記載されており虚偽とまでは言えない
7.職員へのパワハラ→認められる
公益通報者保護法→違反の可能性が認められる
百条委員会が認定した「職員へのパワハラ」や「公益通報者保護法違反の可能性」については法的なものではなく、あくまでも政治的な責任を決めるものとなっています。
百条委の調査報告書には以下のような「提言」も記載されています。
■告発の調査に当事者は関与しない、通報者探索等は行わないことの明確化
■告発者の不利益処分が行われていないか第三者による常設の検証機関の設置
■知事は公益通報者保護法及び個人情報保護法に関する研修を受講