解任要求をしないのは『自浄アピール』のため?

松田弁護士は株主総会で日枝氏を辞めさせる場合、次の2つが条件になるといいます。

①議決権の過半数を占める株主が出席
②出席した株主の過半数もしくは3分の2以上が解任に賛成 

ーーーこの株主総会は誰かがすぐに開催できる? 

(松田弁護士)「招集通知というものを株主に送付しないといけませんが、株主総会を開催する最低2週間前とか手続き踏まないと開けないものなので、時間や手間はかかります」

ーーーなぜすぐに株主総会を開催しない?

(松田弁護士)「企業価値を高めるために解任させるのではなく本人が辞めた、この会社は自浄ができるというところもアピールしたいという狙いで、手間や時間もかかるし株主総会を開かず解任しないのではないかと推測します」

今後明らかになっていく日枝氏の進退が注目されます。