“ガイドライン違反”ではあるが、“法律違反”ではない・・・?

兵庫県の法律相談に乗る藤原正広弁護士は9月の百条委員会で以下のように発言しました。
「(告発文書が)居酒屋でお酒を飲みながらの(話)ということになると真実性が担保されているかどうかは疑問を持たざるを得ない。真実相当性が認められないから不利益取り扱いは禁止されない懲戒処分は可能である」
また、斎藤知事も「真実相当性がなく誹謗中傷が高い文書だった」と主張。
これに対し、公益通報者保護制度に詳しい大森景一弁護士は「そもそも『ない』とも言い切れないので?そうなれば通報者は保護対象」だとしています。
大森弁護士によると『公益通報者保護法に基づく指針』には以下の方針が書かれているということです。
●対応は通報に関する者を除外
●通報者の探索を防ぐ
●公益通報者を保護する体制の整備
●不利益な取り扱いをした場合回復措置
指針はあくまでもガイドラインとなっていて今回の一連の騒動も、ガイドライン違反は起きているが、法律違反だとは言い切れないため専門家の間でも意見が分かれているといいます。














