「内部通報」と「内部告発」は違う 公益通報とは?

 公益通報は3種類あります。その中には「内部通報」と「内部告発」があり、似ていますが公益通報保護法という法律上は分けて考えられています。内部通報というのは県が設置した窓口へ通報する「1号通報」は通報者が保護されます。

 また、「内部告発」の中でも行政機関への通報は「2号通報」。マスコミなどへの通報を「3号通報」としていて、情報が外部に出る「2号通報」「3号通報」は条件つきで通報者は保護されることになっています。これは情報の流出を防ぐためだといいます。「2号通報」「3号通報」の通報者が守られる条件は“真実相当性”の有無だと定められています。

 今回の騒動で3月12日に元県民局長がマスコミあてに送付した告発文は「3号通報」にあたります。そして論点になるのが真実相当性の有無についてです。