「鬼畜の所業」「1人の人間の人生を破壊」1審は求刑上回る懲役20年

1審の裁判員裁判で、被告の男は起訴内容を否認し、「娘の母親が、被告と離婚するため、娘に虚偽の被害申告をさせた」などと主張しました。

2024年2月の判決で大阪地裁(田中伸一裁判長)は、「娘を道具扱いし、性欲のはけ口としか見ていない点において、卑劣で悪質極まりない犯行」「常習性が際立っており、子あるいは人に対する情愛がみられない鬼畜の所業というほかない」と、最大限の表現で糾弾。

「まだ中学生である1人の人間の人生を破壊する結果をもたらしたとみても、過大な評価ではない」「無期懲役が相当とまでは言えないとしても、生じた結果は極めて重篤であり、悪質性・常習性も際立っている」として、検察側の求刑(懲役18年)を上回る、懲役20年を言い渡していました。