実の娘に、常習的に性行為を強要していた父親。1審の大阪地裁は「鬼畜の所業」などと糾弾し懲役20年を言い渡しましたが、2審の大阪高裁は「量刑が重すぎる」として、1審判決を破棄。懲役15年に刑を軽くしました。…