実の娘に、常習的に性行為を強要していた父親。1審の大阪地裁は「鬼畜の所業」などと糾弾し懲役20年を言い渡しましたが、2審の大阪高裁は「量刑が重すぎる」として、1審判決を破棄。懲役15年に刑を軽くしました。
口止めし保育園の頃から約6年性加害 娘は自傷行為などに至るほど精神状態が悪化
判決によりますと、56歳の被告の男は2022年3月~4月、大阪府内で娘(当時12)に性行為を強要し、複雑性心的外傷後ストレス障害(CPTSD)を負わせました。
娘は中学校入学を目前に控えていましたが、自傷行為や自殺未遂に至るほど精神状態が悪化。中学校にも通えなくなりました。
男は娘の母親(被告の当時の妻)にばれないように、自宅ではない場所で犯行に及び、泣いて抵抗する娘を説教した末に性行為を強要。
さらに、男は娘が保育園にいる時期から約6年にわたって性的虐待を継続、口止めしていました。