遺族弁護士は、続いて求刑について意見を述べました。

「被害者参加人は検察官の論告やこれまでの情状に関する事情も加味し、被告人を法定刑の最長である懲役7年の実刑に処してほしいと考えています」

▼被告「本当にとんでもないことをしてしまいました」

一方、被告の弁護人側は「公訴事実は争わない」としたうえで「被告人なりに遺族の慰謝に努めている」、「損害賠償で一定の被害回復が見込まれる」、「先行する2つの交通事故等もその遠因になっている」などとして執行猶予を求めました。

最後に裁判長から促されると、玉置被告は「本当にとんでもないことをしてしまいました。判決に従い一生償っていきたいと思います」と静かに述べました。

すべての審理を終え、判決は翌12月に出されることになりました。10月に初公判が行われてから、すでに事故から2年が過ぎていました。

(下に続く)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1638371