「103万円は壁ではない」? 

藤森祥平キャスター:
年収の壁について、今回は夫が社会保険の加入者で、その扶養に入っている妻がパートで働いているというケースで考えてみます。これは700万人あまりが該当しているケースになります。

このケースでファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんが指摘する2つのキーワードがあります。1つ目は▼103万円は壁ではない。2つ目が▼ラスボスは130万円、最大の壁がここなんだと。

小川彩佳キャスター:
まず1つ目の「103万円は壁ではない」。壁ではないんですか?

ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子さん:
「昔壁だった残像」みたいなイメージを持ってもらえるといいと思います。昔は確かに影響が大きかったんですが、今は制度が変わりました。

103万円を超えるとパート本人に税金がかかってしまうと言われますが、仮に103万円を超えて104万円になったとして、増える税金の負担は大体500円ぐらいです。そう考えると、ものすごく手取りが減るというイメージにはならないと思うのでここは負担ではありません。

もう一つは、昔は「扶養を外れる」と言われ103万円に控えていた方がいましたが、今はルールが変わり、2018年からは(配偶者特別控除が)150万円まで広がったので、150万円までは夫への影響は全くありません。

今までは103万円を超えると夫の税金が増えることがありましたが、今は150万円まで夫の税金は増えないので、これに関してはもう壁ではないということです。

藤森キャスター:
パートで働く方々は、年間150万円まで働いても、その家族にとっての税負担は増えない。

塚越菜々子さん:
税金の負担は増えません。変わってからだいぶ経っているんですが、知らされるものでもないので、本人が気にしていなければ意外と知らないままの方も多いとは思います。

小川キャスター:
説明を受けなければなかなかここには注目しないかもしれないですよね。

トラウデン直美さん:
全然気づけないと思いますし、これを日々調べている人はそんなに多くないですし、誰かに言われないと気づけない。

塚越菜々子さん:
と言っても会社がわざわざ「今年からあなたは150万円ですよ」とはおそらく言わないと思うので、本人が調べないと気づかないケース。だから勘違いしたままの方も多くいらっしゃるんじゃないかなと。

藤森キャスター:
今の点で言うと150万円が一つ壁になっているということですね。