その一方で、
・被告人が各事実を認めて反省の言葉を述べ、専門の内省プログラムを受け、書籍を読むなどして更生の意欲を示している

・被告人が被害者と離縁し、被害者の母親とは離婚した上で、被害者とは今後接触しない旨を述べている

・被害者の母親に対し被告が勤務先の退職金を含む292万円余りを贈与し、損害賠償請求等にも真摯に対応していく旨を述べている

・被告人の父親が被告人の監督を誓約している
などの理由で求刑12年に対して、被告人に懲役9年の実刑判決を言い渡した。