甲府地裁は
・被告人は性的に未熟な年齢である被害者を相手に、義理の父という本来被害者を庇護すべき立場にありながら犯行に及んでいて、これらは長年に渡る常習的犯行の一環でもある
・単にわいせつな行為に及ぶにとどまらず、性的姿態等を撮影して児童ポルノを製造した本件各犯行は極めて卑劣
・被害者が感じてきた精神的苦痛の重さがしのばれ、今後の被害者の健全な成長への影響も懸念される
・自らの性的欲求を満たすという犯行の動機に酌量の余地が全くないことは明らか
と断罪した。
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