毎年11月は、過労死防止の啓発月間と定められています。11月6日、東京都内で開催されたシンポジウムでは、「海外勤務での過労自殺」で息子を失った母親が登壇。悲痛な心境と、過労死のない社会への願いを語りました。

自殺前に月150時間の時間外労働か… 赴任先のタイで未経験業務に従事、滞在期間も延長… 労基署が「労災認定」

上田優貴さん(当時27)は、2018年に旧・日立造船(現在の社名はカナデビア)に入社。電気設備の担当者として、2021年1月にタイに赴任し、ごみ焼却発電プラントの建設プロジェクトに従事していましたが、同年4月末に自ら命を絶ちました。

初めての海外赴任だった優貴さんは当初、滞在期間を同年5月末までとされていましたが、日本出国後に、最長で7月末までになる旨を会社側から一方的に通知されました。

また、焼却炉に関する作業や、プラントの試運転でのトラブル対応など、多くの未経験業務を担うことを余儀なくされました。

会社側は労働時間を、現場とホテルを往復するバスの「現場発着時間」を軸として管理。それに基づけば、優貴さんの2021年3月と4月の時間外労働はいずれも70時間前後でした。しかし遺族の弁護団が、バスでの移動時間やホテルでの報告書作成の時間なども算入して計算したところ、同年3月中旬~4月中旬の1カ月間の時間外労働は、約150時間に及んでいました。

会社側の第三者委員会は、優貴さんの死亡について「自殺か事故のどちらなのかは認定できない」としたものの、大阪南労働基準監督署は、優貴さんが死亡直前に精神障害を発症したと認定。心理的負荷の強度が「強」だったとして、今年3月に「労働災害」と認定しました。