年収“106万円の壁”と社会保険

 10月からは「年収の壁」の制度も変わります。今回、着目すべきは106万円の壁と130万円の壁です。

 まず、年収106万円を超えると一定の条件で社会保険に加入する必要があり、厚生年金と健康保険料を支払わないといけません。ファイナンシャルプランナー・福一由紀さんの試算によると、年収105万円の場合は、所得税・住民税と雇用保険を支払い、手取りは約103万円。しかし年収が1万円増えた106万円の場合、厚生年金・健康保険の約16万円を追加で支払うため、手取りは約90万円に減ってしまうのです。

 この社会保険加入の対象が10月から拡大されます。9月までは勤務先の従業員数が「101人以上」の企業に勤めている人が対象でしたが、10月からは従業員数が「51人以上」の中小企業も対象になるということです。