一方、被告人に有利な事情として、

▽夫が処罰を望んでいないこと
▽夫が近隣住民に賠償見込みであること
▽前科前歴がなく、自白し反省していること

などを挙げました。

これらの事情から、検察は被告人に対し懲役5年を求刑しました。

【弁護人の弁論】
弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

主な理由として
▽自殺のきっかけは家族関係にあり、原因は被告人のみにあることではないこと
▽犯行には衝動的にすぐ実行してしまう知的障害の影響が大きかったことなどから、放火に至るまでの経緯や動機について強く非難できないこと
▽今後は知的障害について周囲の理解が得られるほか、双極性障害の治療と知的障害の心理教育を受ける体制が整っているため、今後被告人が罪を犯すことはないこと
▽被告人の夫が処罰を望んでいないこと

などを挙げました。