自宅に火を付けて全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた女。20年近くの間、浪費や不倫を繰り返し、そのたびに家族から𠮟責された女は「自分が生きていれば家族に迷惑をかけてしまう」との思いから自殺を図ったといいます。双極性障害や知的障害があったという女が裁判で語ったこととは。
被告人の量刑は?検察官による論告と弁護士よる弁論ー
第3回公判では、検察官による論告と弁護士よる弁論が行われました。
弁護側は公訴事実については争わないとし、争点は被告人の量刑となりました。
【検察官の論告】
検察官は、刑を決めるうえで考慮すべき事情として、
▽木造家屋である自宅でマットレスやソファに火を燃えうつらせ、炎を大きくした行為は危険で悪質であること
▽隣接する木造家屋にも延焼し、鎮火までに約3時間を要した大規模火災は近隣住民の生命や財産を脅かす危険な行為であること
▽1500万円(30年ローン)で購入した自宅を失った上、がれきの撤去に270万円のほか、延焼被害少なくとも約500万円など被害結果が重大であること
▽周囲を巻き込む身勝手な動機であること
▽被告人の精神障害の影響は乏しいこと
などを挙げました。