また、被告人に有利な事情として、

▽自首していること
▽本人の思い、意志、努力ではどうにもならない知的障害や精神障害などが意思決定に大きく影響したこと
▽死者がいないこと

などを述べました。

最終陳述 被告人が最後に語ったいまの思いとはー

最後に証言台の前に立った被告人は、検察側、弁護側、裁判員や裁判官に向かって礼をしました。

裁判官「最後に言いたいことはありますか」

―私は死にたいと思って自宅に放火しました。近隣住民の方、家族に申し訳ない思いで、深く反省しています。燃えている自宅を見て、恐ろしかったです。二度とこういうことはしません。命が助かり、この命を大切に思いました。死ぬまで罪を償っていくものだと思います。