「被告が犯人でないと説明がつかない証拠が必要」
直接証拠がない状態で裁判はどうなるのか。松田弁護士によりますと、「直接証拠がない事件は多い」ということです。特に、被害者が亡くなっている事件がそうで(※被害者の供述も直接証拠なので)、必ずしも直接証拠の有無で有罪・無罪が決まるわけではないと言います。過去の最高裁判決では、簡潔にいえば、「状況証拠だけのときは、『被告が犯人でないと説明がつかない』ことが必要」としているということです。今後の検察側、弁護側のやり取りに注目が集まります。
直接証拠がない状態で裁判はどうなるのか。松田弁護士によりますと、「直接証拠がない事件は多い」ということです。特に、被害者が亡くなっている事件がそうで(※被害者の供述も直接証拠なので)、必ずしも直接証拠の有無で有罪・無罪が決まるわけではないと言います。過去の最高裁判決では、簡潔にいえば、「状況証拠だけのときは、『被告が犯人でないと説明がつかない』ことが必要」としているということです。今後の検察側、弁護側のやり取りに注目が集まります。