大村市が同性パートナーの住民票の続き柄に「夫(未届)」と記載し受理したことについて、総務省は「実務上の支障をきたすおそれがある」との見解を示しました。

大村市は今年5月、2人の希望に沿って、一人を住民票の続き柄の欄に「夫(未届)」と記載する申請を受理しました。

一般的に同性パートナーは事実婚状態であっても住民票には「同居人」や「縁故者」と記載されますが、大村市は「続柄の記載の仕方は各自治体の裁量にゆだねられる」とした上で、対応に問題がないか総務省に問い合わせていました。

これに対し総務省は、「同性パートナーの続柄を事実婚の男女と同一にした場合、社会保障の窓口で続柄のみで適用の可否を判断することができなくなり、実務上の支障をきたすおそれがある」との見解を8日示しました。

これを受けて大村市の園田市長は9日会見を開き「回答の中身を確認をした上で、現時点において記載に関する内容を修正することは致しません。」と述べました。

当事者の2人は総務省の見解に落胆しています。
藤山裕太郎さんと松浦慶太さん
「がっかりした。非常に残念。総務省の回答に対しては、そのように感じています。」
「不安な日々を過ごしていて、きのう回答を得て、改めて残念な気持ちになってきましたね。」
大村市は総務省の回答に「妥当か誤りか」の言及がなかったことなど疑問点があるとして、質問状を再送するということです。