「給特法」50年ぶりの“法改正”で働き方は改善する?

藤森キャスター:
教員の「定額働かせ放題」という言葉も出ている状況です。

大きなポイントになる「給特法」は、半世紀以上前の1971年に制定された法律で、残業代の代わりに給与の月額4%を上乗せしようと定めたものです。今回の素案では、(状況を)より改善するために10%以上に引き上げる見通しとなりました。

小川キャスター:
10%という数字をどう感じますか。

西村教諭:
仮にこの案が確定してしまうとしたら、この問題をずっと訴えてきた僕としては最悪の結末だと思っています。

まず、先生方は「手取りを増やしてほしい」とは一切言ってきていません。「長時間労働を改善してほしい」、その障壁に「給特法」があるので、残業を減らす形に「給特法」を変えてほしいと求めています。「4%定額働かせ放題」が「10%定額働かせ放題」になるだけで、根本の解決には全くならないと思います。

小川キャスター:
そもそも10という数字の根拠はどこにあるのでしょうか。

TBS社会部 文科省担当 小松玲葉 記者:
「10%」という数字は、2023年5月に自民党の特命委員会が打ち出した数字と全く同じものです。なぜ10%以上なのか、文部科学省の幹部に取材したところ、自民党案の10%以上というのは、「2桁にしか意味がなく、根拠はない」ということでした。

小川キャスター:
根拠がない引き上げでは「定額働かせ放題」は変わらないように思います。