国民健康保険の保険料を滞納し、納付に応じない外国人を対象に、厚生労働省などは再来年6月から、原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を固めました。

在留期間が3か月を超え、勤務先の健康保険組合などに入らない外国人は国民健康保険への加入が義務付けられていますが、去年、年末の調査の時点で外国人の国民健康保険料の納付率は63%でした。

こうした中、厚労省と出入国在留管理庁は、保険料を滞納し、納付を求めても応じない外国人に対して、原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を固めました。

上野 厚生労働大臣
「日本人と外国人、互いに尊重して、安全に安心して暮らせる秩序ある共生社会を実現する観点から、社会保障制度の適正利用等を推進することが必要と考えております」

再来年の2027年6月から運用を開始できるよう準備を進めているということです。