■「若すぎるは言い訳にならないが、後にならないと気づかないことある」少年無期懲役囚”B”は少年法に守られ、“死刑”を免れた17歳



少年無期懲役囚B
「17歳の時です。全部はちょっと言いたくないんですけど、強盗未遂、強盗致傷、強盗殺人死体遺棄とか。被害者は2人。亡くなっていない方もあわせたら全部で6人ですけど」

少年法の第52条では『罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは無期刑を科する』とされている。


死刑相当でも18歳未満には死刑を科せられない。17歳だったBはいわゆる“死刑無期”と呼ばれる少年だった。1999年、山口県光市で起きた母子殺害事件では18歳の少年の死刑が確定している。Bはいつもこの事件と自分の事件を比べてしまうと語る。


少年無期懲役囚B
「18歳1か月と、自分は17歳と3週間でしたけど。死刑と聞くと複雑な気持ちになる。たった数か月の違いで18歳だからそれで死刑に、吊される」

事件で被害者家族が崩壊した事に触れると“後悔の念”が極まった。

少年無期懲役囚B
「被害者のご家族の関係まで自分が崩してしまって、孤独のうちに死なせてしまったのかなと思いました。本当に後から、後にならないと気づかないことってあるんですね。若すぎるっていうのは言い訳にならないんですけど。本当に情けないことをしてしまった。なんでこんな軽々しく、こんなことまでしてしまったんだろうと。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですね」


出口が見えない無期懲役刑はBに社会で生きる自信を失わせてしまったようだ。 

少年無期懲役囚B
「(刑務所を)出てもゼロのまま来てるから社会経験自体が。ここで生まれてここで育ったみたいな、それでポンと出されて何ができると。そっちの大きな不安の方が勝っているから、若くして出られたとしてもそれで本当にやっていけるかと言われたら自信はない」