風俗営業の禁止区域で、メンズエステと称した性風俗店を営業し、女性従業員に性的サービスを指示した店長に富山地裁は12日、懲役1年2か月、罰金100万円の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、富山市の代表社員、宮崎稔之被告(39)は、富山大学准教授、滝谷弘被告(50)らと共謀し、風俗営業の禁止区域にある富山市内のマンションでメンズエステを営業し、女性従業員に性的サービスをさせたとされています。

宮崎被告はメンズエステ店の店長として女性従業員の採用面接や店舗の営業を担当していました。



12日の判決で富山地裁の梅澤利昭裁判官は「店長として面接や講習だけでなく客の性的興奮を誘うサービスをするよう指示していた。果たした役割は大きい」として、懲役1年6か月、罰金100万円の求刑に対し、懲役1年2か月、罰金100万円の実刑判決を言い渡しました。
