チャイルドシート “正しく”使用しないと危険…

「きょうから連休! 車で行楽地へドライブ」という方もいるかと思います。

ファミリーで出かける際に、子どもが「助手席に座りたい」と言ったり、親が「子どもが運転中にぐずったら困るので助手席に座らせたい」というシーンがあるかもしれません。

そんな時に、チャイルドシートって“助手席”に取り付けてもいいものなのか?という疑問が…

まず、前提として道路交通法では病気一部の理由を除き「運転手がチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児をのせて運転してはならない」ことが定められています。(道路交通法第71条の3第3項・第14条第3項)

チャイルドシートは幼児を交通事故から守るために絶対に必要なものです。違反した場合、座席ベルト着用義務違反と同様に行政処分の基礎点数が1点付加、いわゆる「1点減点」されます。

JAF・日本自動車連盟と警察庁が昨年(2024年)行った「チャイルドシート」に関する調査では、6歳未満の子ども全体の使用率は78.2%で、これまでの調査では過去最高を記録した一方で、約5分の1が依然としてチャイルドシートを使用していないという実態が分かりました【画像①】。

【画像①】「子供を守るチャイルドシート」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html)を加工して作成

チャイルドシートを「正しく設置」している場合と、「不着用」の場合とでは、事故での死亡率に約4.7倍もの差があるといったデータも【画像②】。

【画像②】「子供を守るチャイルドシート」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html)を加工して作成

幼児2人をもつ筆者もチャイルドシートを利用していて、説明書に記載されていた通りに「後部座席」に取り付けています。

ただ、後部座席にあると子どもの様子を確認できない(乳幼児だとチャイルドシートが後ろ向き)状況があったため、助手席ならば子供がぐずった時に様子を確認できるのではと感じています。

しかし、道路交通法ではチャイルドシートを取り付ける位置までは明確に規定されていません。