「スピーカーで通話」は罰則対象?

例えば、自転車運転中に「スマホの画面を注視すること」です。

では、ホルダーに取り付けたスマホの場合は?たとえば地図アプリなどを注視することも禁止されています。当然、通話も禁止です。

スピーカーを使っての通話は?

スピーカーにしたスマホを口元に近づけるなど、「手に持って通話すること」は禁止です。イヤホンを使用しての通話は、熊本県の道路交通規則ですでに禁止されています。

なお、どちらも信号待ちなど自転車が停止しているときは罰則の対象外です。