その他の松田被告に有利な事情も考慮 執行猶予付き判決
福岡地裁小倉支部は他にも松田被告に有利な事情として、以下の点を挙げた。
・被告人に前科がないこと
・事実を認めて謝罪の言葉を述べていること
・遺族に対して治療費を支払った上、葬儀費用も負担したいと述べていること
・保釈中に就いた仕事の雇用継続と雇用主による監督が期待できること
福岡地裁小倉支部は、これら松田被告に有利な事情を考慮。
「社会内において、事件と向き合って罪を償い、更生する機会を設けるのが相当」
として、実刑を選択することを見送り、懲役3年 執行猶予5年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役4年)
(弁護側の科刑意見:懲役3年 執行猶予5年)
この判決は
【事件の全貌】福岡・行橋市で起きた傷害致死事件 29歳客引きの男はなぜ酔って因縁をつけてきた48歳男性を死なせたのか?【判決詳報】
傷害致死事件で数少ない執行猶予判決 裁判所が考慮したのは「不運な点」「被害者の挑発」「加害者の救命措置」「警察官に自首」【判決詳報】
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