2025年9月から10月にかけて福岡県内の自宅で就寝中だった中学生の養女にわいせつな行為をさせてその様子を撮影したり、下着を引っ張って胸を露出させて撮影し、児童ポルノを製造したりした父親。

2026年4月23日の判決で、福岡地裁は父親の犯行動機について
「妻の体調不良が続き高まった性的欲求を満たそうとした」
と認定したうえで
「被告人がその妻とともに健全な成長を願うべき被害者を、自己の性的欲求を満たす手段として選択しているという点で、非難の程度は特に高い」
と厳しく指摘した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。  【前編から読む】