服役前科6犯を有しながら、再びスーパーマーケット内の女性用トイレや住宅脱衣所での盗撮と窃盗に及んだ工場場設備作業員・藤木佳祐被告(41)の裁判。
論告求刑で検察側は、藤木被告に盗撮の常習性と窃盗の根強い常習性が認められると主張し、拘禁刑5年6か月を求刑した。
4月30日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は盗撮や窃盗の常習性について「看過できない」と厳しく指摘し、拘禁刑4年の判決を言い渡した。
※この判決は前・後編で掲載
前編から読む)【全貌】15歳少女と20代女性2人を標的 住宅の脱衣所とスーパー女子トイレで盗撮・児童ポルノ製造 常習累犯窃盗の罪にも問われた41歳男の根強い常習性【判決詳報】










