常習累犯窃盗・常習特殊窃盗などの罪で服役を繰り返したにもかかわらず、2025年、北九州市内にある住宅の玄関の鍵を解錠して手提げバッグを物色、さらに同じ住宅の敷地内で15歳少女の下腹部を盗撮して児童ポルノを製造、加えてスーパーマーケットの女性用トイレに侵入して用を足していた22歳女性の下腹部を盗撮するなどした工場設備作業員・藤木佳祐被告(41)。
4月30日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は3件の犯行を罪となるべき事実として認定した。
常習累犯窃盗・常習特殊窃盗などの罪で服役を繰り返したにもかかわらず、2025年、北九州市内にある住宅の玄関の鍵を解錠して手提げバッグを物色、さらに同じ住宅の敷地内で15歳少女の下腹部を盗撮して児童ポルノを製造、加えてスーパーマーケットの女性用トイレに侵入して用を足していた22歳女性の下腹部を盗撮するなどした工場設備作業員・藤木佳祐被告(41)。
4月30日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は3件の犯行を罪となるべき事実として認定した。







