「前科がないこと」「友人が更生を支援する旨誓約」考慮し懲役7年判決
福岡地裁は宮永被告の情状について
「被告人は、反省の言葉を述べるものの自身の行為を正当化するような供述をするなどもしており、自らの罪と十分に向き合うことができているとはいい難い」
と認定した。
その一方で
・前科がないこと
・福祉事業に携わる友人が出廷し、関係機関の助言を受けながら、被告人の更生を支援する旨誓約していること
など宮永被告に有利な事情も考慮し、宮永被告に懲役7年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)







