裁判所「一歩間違えればより重大な結果を生じさせかねない、非常に危険な犯行」厳しく指摘

福岡地裁の法廷

福岡地裁は
「一歩間違えればより重大な結果を生じさせかねない、非常に危険な犯行である」
「実際に生じた傷害結果も軽いものではない」
と厳しく指摘した。

被害者となった男性店長の心情についても
「理不尽にも万引き犯から突然刃物で刺されるという被害に遭った被害者が、厳しい処罰を求めるのも当然である」
と言及した。

事件の動機と経緯について、裁判所は
「被告人が経済的に困窮し、本件当日は月末で生活保護費を使い切ってしまい、所持金がほとんどなかったという事情が認められる」
としながらも
「被告人は、たばこや競馬などで生活保護費を浪費し、月初のうちにその大半を費消してしまったとも述べており、被告人の無計画さが招いた事態というほかない」
と指摘。
「このような動機、経緯に同情できるものはない」
「犯情は他の同種事案と比較しても相応に悪く、本件は酌量減軽すべき事案とはいえない」
と結論づけた。