SNSで知り合った14歳の女子中学生に自分が24歳だと偽ってメッセージをやりとりした末、2025年7月に3回にわたり女子中学生に性的暴行を加えた会社員・稲光翔被告(43)。

判決で福岡地裁小倉支部は「精神的・身体的に不安定な14歳の女子中学生が好意を抱いている状態につけ込んだものというべきであり、知識経験や判断能力の格差を利用した悪質な性犯罪である」と指摘して弁護側の「対等な恋愛関係の中で愛情を確かめ合うような行為であった」との主張を一蹴、拘禁刑5年の判決を言い渡した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
【最初から…】「対等な恋愛関係だった」14歳少女に3回性的暴行を加えた43歳会社員の男 弁護側”酌量減軽”主張 検察側は「自己中心的で卑劣」拘禁刑6年を求刑【判決詳報・前編】