2025年8月、福岡市東区にあるアパートの共用通路で、帰宅したばかりの21歳の女性にわいせつな行為をしようとして、いきなり背後から襲いかかってナイフを突きつけ手にけがをさせた津田優希被告(31)の裁判。

争点は”自首が成立するか否か””どの程度の刑がふさわしいか”の2点だった。

判決で福岡地裁は自首の成立を認めたうえで
「考慮はするものの、減軽は行わない」
と判断。

強姦等の罪で懲役9年に処され、仮釈放中の再犯であることについて
「非難の程度をかなり高める事情である」
と指摘したうえで
「被害者の尊厳に思いを致さず、自己の性欲を優先した。身勝手な動機に酌むべき余地はない」
として津田被告に拘禁刑3年6か月の判決を言い渡した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
【最初から…】わいせつ目的で21歳女性を襲撃 出頭の直前に「捜査対象」となった31歳男の自首は成立するのか? 検察側は拘禁刑6年を求刑 弁護側は拘禁刑9か月が相当と意見【判決詳報・前編】