争点④「被告人には完全責任能力が認められる」裁判所が認定

事件現場(福岡・博多区)

福岡地裁は、責任能力について
「状況に応じて目的に沿った行動をとり、直前まで被害者と意思疎通もとれていたのであって、パニック発作による影響下にあったとは考えられない」
と指摘。

精神の障害が犯行に影響を与えたことを疑わせる事情はないとして
「被告人には完全責任能力が認められる」
と判断した。