「被害者を大切に思う気持ちが行き過ぎた」被告の弁解を裁判所が一蹴

犯行の動機について、矢野被告は「被害者を大切に思う気持ちが行き過ぎた」かのような弁解をしたが、裁判所はこれを一蹴。

「被告人の内心のあらわれとして示された具体的な行為は、被害者を蔑ろにして自己の性的欲望を満たすためのものであったとしか説明できない」「動機経緯に斟酌(心情などをくみ取ること)できるような事情はなく、被告人の刑事責任は重い」と厳しく指摘した。