生後間もない実の娘に6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親に対し、福岡地裁は7月17日、「卑劣で悪質。父親として被害者を守るべき立揚にありながら、自己の性欲のはけ口として利用したことも厳しい非難に値する」と指摘し懲役3年6か月の実刑判決を言い渡した。

生後2か月から継続的に行われた犯行

判決によると、父親は2024年1月から11月までの間、生後2か月~1歳だった実の娘に計6回にわたりわいせつな行為を行った。

事件の現場となったのは自宅だった。

犯行の初期は娘の性的部分を指で押し広げる行為、次第にエスカレートして自身の下半身を娘の性的部分に押し当て、こすりつけるなどの行為に及んだ。

さらに父親は、計6回のわいせつ行為のうち5回について自身の携帯電話で撮影し、動画データ5点と静止画データ25点を作成・保存。
児童ポルノを製造した。