当時14歳の被害者に「多大な衝撃、恐怖、嫌悪感」裁判所が指摘

福岡地裁(富張真紀裁判官)は「被告人は、被害者と部屋で2人きりという状況の中で、臀部及び胸を着衣の上から両手で触り、その唇に複数回キスするというわいせつ行為に及んだ」と認定。
このような「卑劣な行為」により、当時14歳の被害者に「多大な衝撃、恐怖、嫌悪感」をもたらしたと指摘した。
さらに、事件後も14歳の女子中学生が心療内科への通院や数種類の服薬をしたこと、それでもなお精神的に不安定な様子が見られるなど、被害者に大きな悪影響をもたらし続けていることなどについても言及した。