検察は「万引きの結果は総額50万円以上と高額で、結果は重大。生活費ほしさが動機だが犯行は悪質」などとして父親と母親に懲役2年、娘に懲役1年を求刑しました。

弁護側は執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。

最後に言いたいことはないか、裁判官から問われると、それぞれが反省の言葉を口にしたあと、証言台の前で3人そろって頭を下げました。

娘はアルバイトとして働いているほか、当時、無職だった母も今はアルバイトをしていて、今後はそれぞれが「自立した生活を送りたい」と話しています。

判決は9月に言い渡される予定です。